医療体制

当院の医療体制について

1.医療情報の活用について

当院は質の高い診療を実施するため、オンライン資格確認や電子処方箋「電子カルテ情報共有サービス」のデータ等から取得する情報を活用して診療をおこなっています。

2.医療DX推進体制整備について

当院は医療DX推進体制に関する事項及び、質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して診療をおこなっています。

3.明細書発行体制等について

当院は療担規則に則り明細書については無償で交付いたします。

4.一般名処方について

当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬 品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。
現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続いています。
後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(一般的な名称により処方箋を発行すること※)を行う場合があります。
一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者様に必要な医薬品が提供しやすくなります。
※一般名処方とは、お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方箋に記載することです。

後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について

令和6年度診療報酬改定により令和6年10月1日から導入される制度として、患者さんの希望により長期収載品を処方した場合に、長期収載品と後発医薬品の差額の4分の1に相当する金額を選定療養費(特別の料金)として患者さんにご負担いただく仕組みが始まります。

※長期収載品とは後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品のことです。

【対象となる医薬品】

・外来患者の院外処方

・後発医薬品が市販されて5年以上経過した長期収載品、または後発医薬品への置換率が50%以上を超える長期収載品

【対象外となる場合】

・医師が医療上の必要性があると判断し、長期収載品を処方した場合

・在庫状況等により、後発医薬品の提供が困難な場合

【自己負担額について】

・長期収載品の価格と後発医薬品内での最高価格との価格差の4分の1

※選定療養費には別途消費税もかかります

参考:厚生労働省資料「令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組み」